Q&A・よくあるご質問

受給者・待期者からの質問

Q1 住所を変更しました。どのようにすればよいですか。
基金(086-232-7341)へご連絡ください。基金から「変更届」の用紙を送付しますので、ご記入のうえご提出ください。
また、基金のホームページに掲載している「変更届」をご提出いただくこともできます。
Q2 氏名を変更しました。どのようにすればよいですか。
基金(086-232-7341)へご連絡ください。基金から「変更届」の用紙を送付しますので、ご記入のうえご提出ください。
また、基金のホームページに掲載している「変更届」をご提出いただくこともできます。
【添付書類】戸籍抄本(個人事項証明)をご提出ください。
Q3 年金の受けとり口座を変更したいのですが、どのようにすればよいですか。
基金(086-232-7341)へご連絡ください。基金から「変更届」の用紙を送付しますので、ご記入のうえご提出ください。
また、基金のホームページに掲載している「変更届」をご提出いただくこともできます。
【添付書類】本人名義の預金口座が確認できるもの(預金通帳の写し・キャッシュカードの写し等)をご提出ください。
※金融機関名、本支店名、口座番号、名義人の分かるもの
Q4 「変更届」の記入を間違えました。どのようにすればよいですか。
ボールペンなど消えないペンで間違えた個所に二重線を引き、訂正印を押してください。訂正箇所の近くの空いているスペースに正しい内容を記入してください。
Q5 会社退職後に転居しました。「選択届」「裁定請求書」には、いつの住所を記入すればよいですか。
転居後の住所(住民票の住所)を記入してください。
Q6 「選択届」の記入を間違えました。どのようにすればよいですか。
ボールペンなど消えないペンで間違えた個所に二重線を引き、訂正印を押してください。訂正箇所の近くの空いているスペースに正しい内容を記入してください。
Q7 「裁定請求書」の記入を間違えました。どのようにすればよいですか。
ボールペンなど消えないペンで間違えた個所に二重線を引き、訂正印を押してください。訂正箇所の近くの空いているスペースに正しい内容を記入してください。
Q8 年金はいつ振り込まれますか。
年金は、原則年6回に分けて、偶数月の1日(1日が金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)にお支払いします。
各支払月には、原則、その前月までの2か月分の年金をお支払いします。例えば、4月に支給する年金は、2月分と3月分の2か月分になります。
Q9 在職中に基金の年金を受けとると、老齢厚生年金の支給額が調整されますか。
基金の年金を受けとることによって、老齢厚生年金の支給額が調整されることはありません。
Q10 年金で受けとった場合の税金について教えてください。
年金は、雑所得になります。支給額から一律7.6575%の税金を控除してお支払いします。毎年1月中旬に三井住友信託銀行から「公的年金等の源泉徴収票」を送付していますので、確定申告をして税金の精算をしていただくこととなります。
Q11 「公的年金等の源泉徴収票」はいつ送られてきますか。
毎年1月中旬に三井住友信託銀行から発送しています。
Q12 「公的年金等の源泉徴収票」が届かないときはどうすればよいですか。
2月になっても届かない場合は、基金(086-232-7341)にご連絡ください。再発行します。
Q13 過去の「公的年金等の源泉徴収票」は再発行できますか。
再発行できます。基金(086-232-7341)にご連絡ください。何年分が必要なのかお伝えください。
Q14 現在、基金から年金を受けとっていますが、終身年金を受けとっているのか有期年金を受けとっているのかわかりません。
確認することができますか。
  • 受給者番号が3000番以下の人は終身年金です。10001番以降の人は有期年金です。
  • 生年月日が昭和22年3月1日以前生まれの人は終身年金です。
  • 平成19年3月1日以前に退職等により基金の加入者資格を喪失した人は終身年金です。平成19年3月2日以降に退職等により基金の加入者資格を喪失した人は有期年金です。
  • ご不明なときは、基金(086-232-7341)にご連絡ください。
Q15 一時金を請求すると、いつ頃振り込まれますか。
書類に不備がなければ、手続き完了後1か月以内に振り込まれます。
Q16 一時金の請求をすると、「退職所得の源泉徴収票」はいつ頃送られてきますか。
「退職所得の源泉徴収票」は、三井住友信託銀行(大阪)から送金日の前々日に普通郵便で発送しています。
Q17 年金受給者が亡くなりました。どのようにすればよいですか。
基金(086-232-7341)へご連絡ください。基金から必要な書類を送付します。
※「失権届」は、30日以内にご提出いただくこととなっています。
Q18 死亡した年金受給者の「公的年金等の源泉徴収票」はいつ頃送られてきますか。
基金へ年金の失権届をご提出いただき、手続き完了後、三井住友信託銀行(大阪)からご遺族様あてに「公的年金等の源泉徴収票」を送付しています。
Q19 一時金で受けとった場合の税金について教えてください。
原則として加入者の退職により支払われる一時金は退職所得となり、それ以外は一時所得となります。
退職所得になる場合は、「退職所得の受給に関する申告書」をご提出いただくことにより、勤務年数に応じて退職所得控除を受けられますので、会社の退職金、他の企業年金の一時金、当基金の一時金を合わせた金額が退職所得の控除額の範囲内であれば、課税されません。
退職所得の控除額を超える場合は、超える部分の2分の1に課税されます。基金の一時金から税金を控除してお支払いします。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出されない場合は、一時金額に対して20.42%の税金を控除してお支払いします。
一時金が一時所得になる場合は、同じ年に他に一時所得がなければ、一時所得の控除額は50万円になります。一時金額から50万円を控除した残りの2分の1に課税されます。基金からは一時金を全額お支払いしますので、確定申告により税金の精算をしていただくこととなります。
Q20 「退職所得の源泉徴収票」の再発行はできますか。
再発行できます。基金(086-232-7341)へご連絡ください。
Q21 一時金を請求したいのですが、会社が発行した「退職所得の源泉徴収票」を紛失しました。どのようにしたらよいですか。
勤めていた会社に「退職所得の源泉徴収票」の再発行を依頼してください。会社の退職金以外に他の企業年金から一時金を受けとられている場合は、他の企業年金に再発行の依頼をしてください。「退職所得の源泉徴収票」がお手元に届いてから、一時金の請求書類をご提出ください。
Q22 基金だよりは、いつ発行していますか。
毎年10月初旬から中旬ごろに発行しています。
Q23「厚生年金基金加入員証」を紛失しました。再発行はできますか。
「厚生年金基金加入員証」の再発行はできません。
当基金は、平成19年3月に厚生年金基金から企業年金基金へ制度を移行したため、「厚生年金基金加入員証」の再発行は行っていません。
Q24 定年を迎えました。基金からの給付は年金・一時金のどちらが有利ですか。
一人ひとりの受けとる金額、生活設計などが異なるため、一概に「どちらがお得」とは言えませんが、以下の一般的なメリット・デメリットを参考にしてください。

●年金で受けとる場合

≪メリット≫
  • 決まった金額が定期的に受けとれるため、老後の生活設計が立てやすくなります。
  • 年金の金額は、年金を受けとる期間中、年2.5%の利息が付与される前提で算定されているため、受取総額は退職時に受けとる一時金より大きくなる場合があります。
≪デメリット≫
  • 年金には所得税が課せられるため、毎年確定申告が必要となります。
  • 年金は雑所得となり、他の所得(給与所得、公的年金(国からの年金)の雑所得など)と合算されるため、所得額によっては各種給付金や国民健康保険料に影響がでる場合があります。

●一時金で受けとる場合

≪メリット≫
  • 比較的まとまった金額を一度に受けとることができます。
  • 一時金は退職所得の扱いとなり、税制上の優遇措置があります。(Q&A19参照)
≪デメリット≫
  • 企業年金は老後の生活資金の基本となるものです。一時金としてまとまった資金を受けとった場合は、計画的な資金管理が必要となります。