- ホーム
- 年金・一時金の請求手続
- 一時金の請求について
年金・一時金の請求手続
一時金の請求について
老齢給付金(一時金)
老齢給付金の請求手続きのご案内の時期について
- 60歳の誕生日の翌日に加入者資格を喪失したとき
事業所から基金へ「資格喪失届」が提出されます。資格喪失の手続き完了後、基金からご自宅あて「老齢給付金の請求手続きのご案内」を送付します。 - 繰下げを選択している人の繰下げが終了したとき
繰下げ終了時に、基金からご自宅あて「老齢給付金の請求手続きのご案内」を送付します。繰下げを選択できる人 繰下げが終了するとき 加入者期間20年以上60歳未満で、退職等により加入者資格を喪失した人 - 60歳に到達したとき(60歳の誕生日の前日)
加入者期間20年以上で、60歳の誕生日の翌日に加入者資格を喪失し、その後も基金加入事業所に勤務し、厚生年金保険に加入している人 - 65歳に到達したとき(65歳の誕生日の前日)
- 会社を退職したとき
- 厚生年金保険に加入しなくなったとき
- 繰下げ終了の申し出をしたとき
「老齢給付金の請求手続きのご案内」がお手元に届いたら
- 送付書類および記載内容をご確認ください。
- 「年金」または「一時金」のいずれかで受けとることができます。
一時金を希望する場合は、「一時金で受けとる」を選択してください。
老齢給付金(一時金)請求書類の提出について
- ご案内に「ご提出いただく書類」を記載しています。必要な書類をそろえて、基金へ提出してください。
脱退一時金
脱退一時金の請求手続きのご案内の時期について
- 退職等により加入者資格を喪失したとき
事業所から基金へ「資格喪失届」が提出されます。資格喪失の手続き完了後、基金からご自宅あて「脱退一時金請求手続きのご案内」を送付します。 - 繰下げを選択している人の繰下げが終了したとき
繰下げ終了時に、基金からご自宅あて「脱退一時金請求手続きのご案内」を送付します。繰下げを選択できる人 繰下げが終了するとき 加入者期間3年以上20年未満で、60歳の誕生日の翌日に加入者資格を喪失し、その後も基金加入事業所に勤務し、厚生年金保険に加入している人 - 70歳到達日の前日(70歳の誕生日の前々日)を迎えたとき
- 会社を退職したとき
- 厚生年金保険に加入しなくなったとき
- 繰下げ終了の申し出をしたとき
加入者期間20年以上で、60歳到達前に加入者資格を喪失した人 - 60歳に到達(60歳の誕生日の前日)したとき
- 繰下げ終了の申し出をしたとき
*60歳到達まで繰下げた場合は、「老齢給付金」を受けとることができます。
「脱退一時金請求手続きのご案内」がお手元に届いたら
- 送付書類および記載内容をご確認ください。
- 脱退一時金で受けとるか、脱退一時金相当額を他の年金制度へ移換(持ち運び)するかのいずれかを選択することができます。
- 一時金を希望する場合は、「脱退一時金で受けとる」を選択してください。
- 他の年金制度へ移換する場合は、加入者資格を喪失した日から1年以内に限ります。1年を経過すると、脱退一時金の受けとりになります。
他の年金制度への移換については、「ポータビリティ制度について」のページをご覧ください。
- 加入者期間が20年以上の人は、60歳まで繰下げをすることができます。
繰下げを希望する場合は、「繰下げの申し出について」のページをご覧ください。
脱退一時金請求書類の提出について
- ご案内に「ご提出いただく書類」を記載しています。必要な書類をそろえて、基金へ提出してください。
遺族給付金(一時金)
遺族給付金(一時金)の請求手続きのご案内について
- 加入者が在職中に亡くなられたとき
事業所から基金へ「資格喪失届」が提出されます。資格喪失の手続き完了後、事業所へご遺族の確認を行い、基金からご遺族あて「遺族一時金の請求手続きについて(ご案内)」を送付します。 - 年金受給者、給付の繰下げ者が亡くなられたとき
ご遺族から基金へご連絡いただき、基金からご遺族あて「遺族一時金の請求手続きについて(ご案内)」を送付します。
遺族一時金請求書類の提出について
- ご案内に「ご請求に必要な書類」を記載しています。必要な書類をそろえて、基金へ提出してください。
一時金の時効について
- 請求をしないまま放置すると、時効により一時金を受けとれなくなる場合があります。
請求は、お早めにお願いいたします。 - 一時金受給権の消滅時効については、民法の規定が適用されます。
【令和2年4月1日施行の民法改正について】
経過措置により、以下のとおり取扱いが異なります。加入者の資格を取得した日が令和2年3月以前の人については、改正前の時効が適用されます。令和2年4月以降(改正後) 令和2年3月以前(改正前) 老齢給付金(一時金)
脱退一時金
遺族給付金(一時金)(民法第166条)一般債権 - 知った時から5年
- 権利を行使できる時から10年
(旧民法第167条)一般債権 - 10年