給付について
遺族給付金(一時金)
ご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします
- 次の(1)~(3)に該当する場合は、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
- (1)加入者期間が1か月以上ある人が、加入中に亡くなられた場合
- (2)脱退一時金の受給権者であって、その受給の繰下げ中に亡くなられた場合
- (3)老齢給付金の受給権者であって、その受給の繰下げ中に亡くなられた場合
- (4)年金を受給中の人が年金の受けとり期間内に亡くなられた場合
ご請求いただける遺族とその順位
- ①配偶者
- ②子
- ③父母
- ④孫
- ⑤祖父母
- ⑥兄弟姉妹
- ⑦亡くなられた方の死亡の当時、主として亡くなられた方の収入により生計を維持していたその他の親族
※同順位の遺族が複数になるときは、代表の方がご請求いただくこととなります。
※遺族給付金(一時金)は、相続によって受けとるものではなく、基金規約に定められた遺族が固有の権利として請求できるものになる(相続財産ではない)ため、相続放棄をしていても受けとることができます。
遺族給付金(一時金)額の計算式
(1)に該当する場合
遺族一時金
=
資格喪失日時点の仮想個人勘定残高
※資格喪失日=死亡日の翌日
(2)(3)に該当する場合
遺族一時金
=
資格喪失日時点の仮想個人勘定残高
※繰下げ終了日=死亡日
+
繰下げ期間中の利息
(4)に該当する場合
遺族一時金
=
受給中の年金額
※死亡した月までの年金は、未支給給付としてお支払いします。
×
亡くなられた日の翌月以降の
残余期間に応じた残存年金現価率
残余期間に応じた残存年金現価率
遺族給付金(一時金)の送金先について
- 遺族給付金(一時金)は、請求者が指定した銀行口座に送金します。
遺族給付金(一時金)のお支払い時期について
- 遺族給付金(一時金)は、請求手続き完了後1か月以内にお支払いします。
遺族給付金(一時金)の税金について
- 税法上は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
- 詳しくは「税金について」のページをご覧ください。
年金受給者・繰下げ者が亡くなられたときは基金へご連絡ください
- 連絡先 086-232-7341