年金・一時金の請求手続

繰下げの申し出について

繰下げを希望するときの手続きについて

資格喪失時の加入者期間と年齢 手続き等

加入者期間20年以上、60歳の誕生日の翌日に加入者資格を喪失し、その後も基金加入事業所に勤務し、厚生年金保険に加入している場合

(繰下げ可能期間)

  • 最長65歳に到達(65歳の誕生日の前日)まで繰下げることができます。

※繰下げ期間中は、年2.5%の利息が付きます。

(65歳到達前に繰下げが終了するとき)

  • 会社を退職したとき
  • 短時間勤務等により厚生年金保険に加入しなくなったとき
  • 繰下げ終了の申し出をしたとき

(手続きの流れ)

  • 60歳の誕生日の翌日に加入者資格を喪失したときに、「老齢給付金の請求手続きのご案内」を送付します。
  • 繰下げを希望する場合は、「選択届」の「繰下げる」を選択し「繰下申出書」とともに提出してください。

(繰下げが終了したとき)

  • 65歳に到達、または本人からの繰下げ終了の申し出※を受け、基金からご自宅あて「老齢給付金の請求手続きのご案内」を再度送付します。〈老齢給付金(年金または一時金)を請求できます。〉

※繰下げを終了したいときは、基金へ連絡してください。

加入者期間20年以上60歳未満で、加入者資格を喪失した場合

(繰下げ可能期間)

  • 60歳到達日(60歳の誕生日の前日)まで繰下げることができます。

※繰下げ期間中は、年2.5%の利息が付きます。

(60歳到達前に繰下げが終了するとき)

  • 繰下げ終了の申し出をしたとき

(手続きの流れ)

  • 退職等により加入者資格を喪失したときに、「脱退一時金請求手続きのご案内」を送付します。
  • 繰下げを希望する場合は、「選択届」の「60歳まで繰下げる」を選択し「繰下申出書」とともに提出してください。

(繰下げが終了したとき)

  • 60歳に到達したとき
    基金からご自宅あて「老齢給付金の請求手続きのご案内」を送付します。〈老齢給付金(年金または一時金)を請求できます。〉
  • 60歳到達前に繰下げ終了を希望する場合
    基金へ連絡してください。「脱退一時金請求手続きのご案内」を送付します。〈脱退一時金を請求できます。〉

加入者期間3年以上20年未満で、60歳の誕生日の翌日に加入者資格を喪失し、その後も基金加入事業所に勤務し、厚生年金保険に加入している場合

(繰下げ可能期間)

  • 最長70歳到達日の前日(70歳の誕生日の前々日)まで繰下げることができます。

繰下げ期間中の利息は付きません

(70歳到達日の前々日までに繰下げが終了するとき)

  • 会社を退職したとき
  • 短時間勤務等により厚生年金保険に加入しなくなったとき
  • 繰下げ終了の申し出をしたとき

(手続きの流れ)

  • 60歳の誕生日の翌日に加入者の資格を喪失したときに、「脱退一時金請求手続きのご案内」を送付します。
  • 繰下げを希望する場合は、「選択届」の「繰下げる」を選択して「繰下申出書」とともに提出してください。

(繰下げが終了したとき)

  • 70歳到達日の前日を迎えたとき、または本人からの繰下げ終了の申し出※を受け、基金からご自宅あて「脱退一時金請求手続きのご案内」を送付します。〈脱退一時金を請求できます。〉

※繰下げを終了したいときは、基金へ連絡してください。

資格喪失後の住所・氏名変更について

加入者資格喪失後に住所や氏名が変更となった場合は、必ず基金へ「変更届」を提出してください。

提出書類
ケース 届書 備考
氏名・住所が変わったとき
【添付書類】
氏名が変わったときの添付書類
  • 戸籍抄本(個人事項証明)
記入要領はこちら

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