給付について
未支給給付
年金を受けている方が亡くなられたときに、その方に支払われるはずの年金が残っていたり、給付を受ける権利はあったが請求しないうちに亡くなられたときは未払いの年金を遺族にお支払いします。
有期年金(5年・10年・20年)で受けとっている場合
- 亡くなられた月までの年金で未払いの年金があれば、ご遺族の請求により未支給給付としてお支払いします。
- 支給期間の途中で亡くなられた場合、亡くなられた月の翌月以降の年金は、ご遺族の請求により遺族給付金(一時金)をお支払いします。
ご請求いただける遺族とその順位
- ①配偶者
- ②子
- ③父母
- ④孫
- ⑤祖父母
- ⑥兄弟姉妹
- ⑦年金受給者の死亡の当時、主として年金受給者の収入により生計を維持していたその他の親族
※同順位の遺族が複数になるときは、代表の方がご請求いただくこととなります。
※未支給給付は、相続によって受けとれるものではなく、基金規約で定められた遺族の固有の権利として請求できるものになる(相続財産ではない)ため、相続放棄をしていても受けとることができます。
給付を受ける権利はあったが請求していなかった場合
- 脱退一時金または老齢給付金を受けとる権利はあったが、亡くなるまでに請求していなかった場合は、ご遺族の請求により未支給給付をお支払いします。
- 未支給給付は、一時金としてお支払いします。
- 繰下げ期間中に亡くなられた場合は、ご遺族の請求により遺族給付金(一時金)をお支払いします。
ご請求いただける遺族とその順位
- ①配偶者
- ②子
- ③父母
- ④孫
- ⑤祖父母
- ⑥兄弟姉妹
- ⑦亡くなられた方の死亡の当時、主として亡くなられた方の収入により生計を維持していたその他の親族
※同順位の人が複数になるときは、代表の方がご請求いただくこととなります。
※未支給給付は、相続によって受けとれるものではなく、基金規約で定められた遺族の固有の権利として請求できるものになる(相続財産ではない)ため、相続放棄をしていても受けとることができます。
未支給給付の計算式
未支給給付額
=
資格喪失日時点の仮想個人勘定残高
旧制度の終身年金で受けとっている場合
- 亡くなられた月をもって年金は終了します。遺族給付金はありません。
- 亡くなられた月までの年金で未払いの年金があれば、ご遺族の請求により未支給給付としてお支払いします。
ご請求いただける遺族とその順位
年金受給者の死亡の当時、年金受給者と生計を同じくしていた
- ①配偶者
- ②子
- ③父母
- ④孫
- ⑤祖父母
- ⑥兄弟姉妹
※同順位の遺族が複数になるときは、代表の方がご請求いただくこととなります。
※未支給給付は、相続によって受けとれるものではなく、基金規約で定められた遺族の固有の権利として請求できるものになる(相続財産ではない)ため、相続放棄をしていても受けとることができます。
未支給給付の送金先について
- 請求者が指定した銀行口座へ振り込みます。
- 請求手続き完了後、概ね1か月程度でお支払いします。
未支給給付の税金について
- 未支給給付の税金の所得区分は「一時所得」になります。
- 詳しくは「税金について」のページをご覧ください。
年金受給者等が亡くなられたときは基金へご連絡ください
- 連絡先 086-232-7341