給付について
脱退一時金
加入者期間3年以上20歳未満で加入者の資格を喪失(退職)した場合の給付

脱退一時金が受けとれます
- 加入者期間3年以上20年未満の人が加入者の資格を喪失(退職)すると、基金から脱退一時金を受けとることができます。
脱退一時金の計算式
脱退一時金額
=
資格喪失日時点の仮想個人勘定残高
※100円未満の端数切り上げ
一時金の送金先について
- 一時金は、請求者が指定した銀行口座に送金します。
一時金のお支払い時期について
- 一時金は、請求手続き完了後1か月以内にお支払いします。
一時金の税金について
- 加入者の資格喪失が退職による場合は、受けとる一時金は、「退職所得」として課税されます。
- 加入者の資格喪失が退職によるものでない場合は、受けとる一時金は、「一時所得」として課税されます。
- 60歳の誕生日の翌日に加入者の資格を喪失した人が、引き続き加入事業所に勤務し厚生年金保険に加入している場合、加入者の資格喪失事由が退職によるものでない場合であっても、給付の繰下げを行い、退職後に一時金を請求した場合は、「退職所得」として課税されます。 給付の繰下げについては、「給付の繰下げ」のページをご覧ください。
- 詳しくは「税金について」のページをご覧ください。
脱退一時金を他の制度に持ち運び、将来の年金受給につなげることもできます
- 加入期間3年以上20年未満で、加入者の資格を喪失(退職)した人を中途脱退者といいます。
- 中途脱退者は、退職時に脱退一時金を受けとらずに、再就職先が受入可能な年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。
- 詳しくは「ポータビリティ制度」のページをご覧ください。