給付について
老齢給付金(年金・一時金)
- 加入者期間20年以上60歳未満で加入者の資格を喪失した場合の給付はこちら
- 加入者期間20年以上60歳の誕生日の翌日に加入者の資格を喪失した場合の給付はこちら
- 年金で受けとる場合についてはこちら
- 一時金で受けとる場合についてはこちら
加入者期間20年以上60歳未満で加入者の資格を喪失した場合の給付

脱退一時金が受けられます
- 加入者期間20年以上の人が60歳未満で加入者の資格を喪失(退職)すると、基金から脱退一時金を受けとることができます。
脱退一時金の計算式
脱退一時金額
=
資格喪失日時点の仮想個人勘定残高
※資格喪失日=退職日の翌日
脱退一時金を他の年金制度に持ち運び、将来の年金受給につなげることもできます
- 加入者期間20年以上、60歳未満で加入者の資格を喪失(退職)した人を中途脱退者といいます。
- 中途脱退者は、資格喪失時に脱退一時金を受けとらずに、再就職先が受入可能な年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。
- 詳しくは「ポータビリティ制度」のページをご覧ください。
受給開始時期を60歳まで繰下げて年金(老齢給付金)として受けとれます
- 年金の受給を希望する場合は、受給開始時期を60歳まで繰下げて、60歳から年金(老齢給付金)として受けとることもできます。
- 年金は、確定有期年金で、受給期間は5年・10年・20年から選択できます。
- 繰下げ期間中でも、希望すれば脱退一時金を受けとることができます。
- 万が一、年金を受けている方が受給期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
ライフプランにあわせて、一時金で受けとることもできます
- 受給開始時期を60歳まで繰下げて一時金(老齢給付金)として受けとることもできます。
年金もしくは一時金の選択パターン

年金・一時金額の計算式
年金額
=
(
資格喪失日時点の
仮想個人勘定残高
※100円未満の端数切り上げ
仮想個人勘定残高
+
繰下げ期間中の利息
)
÷
選択した受給期間に
応じた年金現価率
応じた年金現価率
一時金額
=
資格喪失日時点の仮想個人勘定残高
※100円未満の端数切り上げ
+
繰下げ期間中の利息
加入者期間20年以上60歳の誕生日の翌日に加入者の資格を喪失した場合の給付

年金(老齢給付金)が受けられます
- 加入者期間20年以上の人が60歳の誕生日の翌日に加入者の資格を喪失すると、基金から年金(老齢給付金)を受けとることができます。
- 年金は、確定有期年金で、受給期間は5年・10年・20年から選択できます。
- 60歳の誕生日の翌日以降も引き続き当基金に加入する事業所に勤務し厚生年金保険に加入している間は、年金(老齢給付金)の受けとりを最長で65歳に到達するまで繰下げることができます。
ライフプランにあわせて、一時金で受けとることもできます
- 加入者期間20年以上の人が60歳の誕生日の翌日に加入者の資格を喪失すると、基金から一時金(老齢給付金)を受けとることもできます。
- 60歳の誕生日の翌日以降も引き続き当基金に加入する事業所に勤務し厚生年金保険に加入している間は、一時金(老齢給付金)の受けとりを最長65歳に到達するまで繰下げることができます。
年金もしくは一時金の選択パターン

年金・一時金額の計算式
年金額
=
資格喪失日時点の仮想個人勘定残高
※100円未満の端数切り上げ
÷
選択した受給期間に応じた年金現価率
一時金額
=
資格喪失日時点の仮想個人勘定残高
※100円未満の端数切り上げ
繰下げが終了したとき
年金額
=
(
資格喪失日時点の
仮想個人勘定残高
※100円未満の端数切り上げ
仮想個人勘定残高
+
繰下げ期間中の利息
)
÷
選択した受給期間に
応じた年金現価率
応じた年金現価率
一時金額
=
資格喪失日時点の仮想個人勘定残高
※100円未満の端数切り上げ
+
繰下げ期間中の利息
年金で受けとる場合について
年金の送金先について
- 年金は、請求者が指定した銀行口座に送金します。
年金の支給日について
- 年金は、年6回に分けてお支払いします。(年金の年額÷6回) ※1円未満の端数は1円に切り上げ
- 年金の支給日は、2月、4月、6月、8月、10月、12月の1日です。
(金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日の支払いになります。) - それぞれの支払日に、その前月までの分をまとめてお支払いします。
(例)4月1日支払いの年金は、2月分と3月分の2か月分になります。
年金から所得税を源泉徴収します
- 年金をお支払いする際は、税金を控除してお支払いします。
- 詳しくは「税金について」のページをご覧ください。
年金に代えて一時金で受けとることもできます
- 年金を受け始めてから5年を経過すれば、ご本人の申し出により、年金に代えて一時金として受けとることができます。
ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金を受け始めてから5年以内でも、一時金として受けることができます。
(1)受給権者またはその者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しく損害を受けた場合
(2)受給権者がその者の債務を弁済することが困難な場合
(3)受給権者が心身に重大な障害を受け、または長期入院した場合
(4)その他、(1)~(3)に準ずる事情がある場合 - 一時金を請求された月まで年金でお支払いし、残りの年金受取期間について一時金でお支払いします。
一時金額=年金額×残存年金現価率
- 年金を一時金に代えたい場合は、基金(086-232-7341)までご連絡ください。一時金の「請求手続きのご案内」を送付します。
年金ご請求後に送付する書類について
- 次の書類を送付しています。
書類の名称 発送元 発送時期 年金受給のご案内 基金 年金の手続き完了後 年金ご送金のお知らせ 三井住友信託銀行 毎年5月末頃 公的年金等の源泉徴収票 三井住友信託銀行 毎年1月中旬
住所・氏名・受取口座の変更について
- 住所・氏名・受取口座を変更する場合は、基金へ連絡してください。 連絡先 086-232-7341
または、ホームページに掲載の「変更届」をご提出ください。
※氏名変更をする場合は、戸籍抄本を添付してください。
※受取口座を変更する場合は、預金通帳の写し等添付してください。 - 詳しくは「受給者・待期者の皆さまへ」のページをご覧ください。
年金受給者が亡くなられたときについて
- ご遺族の方から「未支給給付」および「遺族給付金(一時金)」をご請求いただける場合がありますので、詳しくは「未支給の給付」 「遺族給付金(一時金)」のページをご覧ください。
現況確認(生存確認)について
- 年金受給者の現況確認を年2回行っています。確認方法は、企業年金連合会から住民基本台帳ネットワークの生存情報を取得して確認しています。
- 住民基本台帳ネットワークの情報で確認ができない人については、別途、現況調査を行っています。
現況確認ができない間は、年金のお支払いを一時停止しています。 - 年金受給者が亡くなられている場合は、ご遺族の方に年金受給権の失権手続きをお願いしています。
年金受給者が亡くなられたときは基金へご連絡ください
- 連絡先 086-232-7341
一時金で受けとる場合について
一時金の送金先について
- 一時金は、請求者が指定した銀行口座に送金します。
一時金のお支払い時期について
- 一時金は、請求手続き完了後1か月以内にお支払いします。