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受給者・待期者の皆さまへ
お亡くなりになったとき
受給者の方がお亡くなりになった場合は、必ず当基金へご連絡のうえ、下記書類をご提出ください。
概要
- 年金受給者または受給待期中の方が亡くなられた場合、失権手続きが必要です。
- 当基金(086-232-7341)へご遺族の方からご連絡ください。
- 未支給給付や遺族給付金(一時金)をご請求いただける場合があります。
※旧制度の受給者には遺族給付金(一時金)はありません。
手続き方法
- ご遺族の方から当基金へご連絡ください。
- 当基金から「失権届」を送付します。
- 「失権届」に必要事項を記入し、死亡診断書の写し または 住民票(除票)を添えてご提出ください。
| ケース | 届書 | 備考 |
|---|---|---|
| お亡くなりになったとき |
「失権届」 ※基金から用紙を送付します。 |
|
- (送付先)
- 〒700-0822
岡山県岡山市北区表町一丁目5番1号
岡山県自動車販売店企業年金基金 御中