給付について
税金について
給付の種類ごとの課税される税金について
| 給付の種類 | 課税される税金 | 所得区分 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 老齢給付金(年金) | 所得税 | 雑所得 | 旧制度の終身年金も同じ |
| 老齢給付金(一時金) 脱退一時金 |
所得税 | 退職所得 | 退職により支払われる場合 |
| 一時所得 | 退職以外の理由で支払われる場合 | ||
| 遺族給付金(一時金) | 相続税 | ― | 税法上は、みなし相続財産 |
| 未支給給付 | 所得税 | 一時所得 |
年金の場合 雑所得として課税され、毎年確定申告が必要となります

一時金が退職によるものである場合 退職所得として課税されます
- 退職時に会社から退職金が支払われた場合は、退職した年の退職所得になります。
退職時に会社から支払われた退職金(【退職所得の源泉徴収票・特別徴収票】に記載の支払金額)と合算して税金が再計算され、退職所得控除額を超える場合は、基金の一時金から所得税および住民税を差し引きます。 - 退職時に会社から退職金が支払われていない場合は、基金の資格を喪失した年の退職所得になります。
- 定年退職日が60歳の誕生日の翌日以降になる場合、繰下げをして、定年退職後に一時金を請求すると退職所得になります。
※繰下げ可能期間内に退職事由がない場合は一時所得になります。 - 「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、一時金の支払金額に対して20.42%の税率により所得税を源泉徴収します。控除した税金は、確定申告により精算していただくこととなります。
- 一時金をお支払いする際に、三井住友信託銀行から「令和〇年分 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」が送付されます。
※この「退職所得の源泉徴収票」の金額は一例
退職所得控除額の計算 ※勤続年数に1年未満の端数がある場合は、これを1年として切り上げて計算する。
| 勤続年数(=A) | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×A (80万円に満たない場合には、80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(A-20年) |
年金受給中に一時金を選択した場合
- 一時金は、退職時に会社から支払われた退職金と合算し、退職した年の退職所得として税金を再計算します。
会社から退職金が支払われていない場合は、一時金を請求された年の退職所得 - 一時金の支払いが退職によるものでない場合は、一時所得になります。
一時金が退職によるものでない場合 一時所得として課税されます
- 基金の資格を喪失した年の一時所得になります。
- 繰下げをしたときは、繰下げが終了した年の一時所得になります。
- 60歳の誕生日の翌日に加入者の資格を喪失したときに、会社を退職していない場合は一時所得になります。定年退職日が60歳の誕生日の翌日以降になる場合は、繰下げをして、定年退職後に一時金を請求すると退職所得になります。
ただし、繰下げ可能期間内に退職事由が発生しない場合は、一時所得になります。
一時所得の計算方法
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額※1-特別控除額(50万円)※2
※1 総収入金額が基金の一時金のみの場合は、「収入を得るために支出した金額」は0円になります。
※2 特別控除額は、「総収入金額-収入を得るために支出した金額」と「50万円」のいずれか少ない方の金額になります。
- 同じ年に他に一時所得がある場合は、基金の一時金額と他の一時所得の収入金額を合算します。特別控除額は、「総収入金額-収入を得るために支出した金額」と「50万円」のいずれか少ない方の金額になります。
- 一時所得は、その所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額を合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
- 一時金をお支払いする際に、三井住友信託銀行から「令和〇年分 生命保険契約等の一時金の支払調書」が送付されます。
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」または「生命保険契約等の一時金の支払調書」の再発行をご希望される場合は、基金へご連絡ください
- 連絡先 086-232-7341