給付について

税金について

給付の種類ごとの課税される税金について

給付の種類 課税される税金 所得区分 備 考
老齢給付金(年金) 所得税 雑所得 旧制度の終身年金も同じ
老齢給付金(一時金)
脱退一時金
所得税 退職所得 退職により支払われる場合
一時所得 退職以外の理由で支払われる場合
遺族給付金(一時金) 相続税 税法上は、みなし相続財産
未支給給付 所得税 一時所得

年金の場合 雑所得として課税され、毎年確定申告が必要となります

一時金が退職によるものである場合 退職所得として課税されます

退職所得控除額の計算 ※勤続年数に1年未満の端数がある場合は、これを1年として切り上げて計算する。
勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円×A
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円+70万円×(A-20年)

年金受給中に一時金を選択した場合

一時金が退職によるものでない場合 一時所得として課税されます

一時所得の計算方法

一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額※1-特別控除額(50万円)※2

※1 総収入金額が基金の一時金のみの場合は、「収入を得るために支出した金額」は0円になります。

※2 特別控除額は、「総収入金額-収入を得るために支出した金額」と「50万円」のいずれか少ない方の金額になります。

「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」または「生命保険契約等の一時金の支払調書」の再発行をご希望される場合は、基金へご連絡ください