Q&A・よくあるご質問

担当者からの質問

Q1 適用関係の届出書類はいつまでに提出すればよいですか。
「資格取得届」・「資格喪失届」は、資格取得日・資格喪失日の翌月14日までに提出してください。
「標準給与変更届(算定)」は7月10日までに提出してください。
「標準給与変更届(月変)」、その他の書類は、できるだけ速やかに提出してください。
Q2 事業主が交代しました。どのような届をすればよいですか。
「事業所関係変更届」を提出してください。
Q3 事業所の所在地が変更になりました。どのような届をすればよいですか。
「事業所関係変更届」を提出してください。
【添付書類】法人(商業)登記簿謄本の写し
Q4 二以上事業所に勤務する場合の基金への届について教えてください。
複数の基金加入事業所に勤務する場合は、それそれの事業所から「資格取得届」と「加入者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出してください。ただし、すでに加入者となっている事業所からの「資格取得届」は不要です。
なお、他方の事業所が当基金に加入していない場合は、二以上事業所勤務に該当しないため、届は不要です。
Q5 賞与を支払ったときは、基金にも「賞与支払届」が必要ですか。
不要です。賞与からは掛金をいただいていません。
Q6 産前産後休業中、育児休業中の従業員の掛金は免除されますか。
掛金の免除はありません。
Q7 資格喪失時に氏名変更がありました。氏名変更の届出は必要ですか。
必要です。「資格喪失届」と併せて「氏名変更届」を提出してください。
Q8 資格喪失時に住所変更がありました。住所変更の届出は必要ですか。
不要です。「資格喪失届」の喪失後の住所欄に変更後の住所を記入してください。
Q9 「資格取得届」に記入する加入者の基礎年金番号がわかりません。
基礎年金番号欄は空白で提出してください。日本年金機構から通知される「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」等で基礎年金番号をご確認いただき、速やかに「基礎年金番号届」を提出してください。
Q10 「資格取得届」に記入する基礎年金番号の代わりに、マイナンバーを記入してもよいですか。
記入できません。
企業年金基金では、給付の支払いに伴う税金に関する事務にのみマイナンバーの取得が認められています。資格取得時には利用できません。基礎年金番号を記入してください。
Q11 育児休業から復帰した従業員がフルタイムから短時間勤務に変更になり、毎月の給与支払額が少なくなりました。基金へ随時改定の届出が必要ですか。
日本年金機構へ「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出する場合、基金にも「標準給与変更届(月変)」の提出が必要です。「標準給与変更届(月変)」の備考欄には、必ず育児休業等の終了日を記入してください。
※育児休業等終了時の随時改定は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均月額が、従前の等級より1等級差でも改定になります。(産前産後休業が終了した場合も同じです。)
Q12 厚生年金には3歳未満の子を養育する期間、標準報酬月額が養育開始前に比べて下回る場合に、被保険者の申し出により従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算する特例がありますが、基金にもそのような特例がありますか。
当基金には、そのような特例はありません。
標準給与が下がった場合、その標準給与に基づいて給付額を計算します。
Q13 適用関係の届出書類は電子申請ができますか。
対応していません。紙媒体または電子媒体(CD等)で届出書類を提出してください。
Q14 資格取得時の報酬を訂正したいのですが、どのようにすればよいですか。
「資格取得届」の表題に「訂正届」と朱記してください。
正しい内容を黒色で全項目記入し、訂正する箇所の上に訂正前の金額を赤色で記入してください。
Q15 日本年金機構による厚生年金保険の適用に関する調査があり、厚生年金保険の報酬月額を遡って変更しました。基金にも届出が必要ですか。
必要です。
日本年金機構に「報酬月額変更届」を提出した場合は、基金にも「標準給与変更届(月変)」を提出してください。
すでに提出した厚生年金保険の「算定基礎届」または「報酬月額変更届」の内容を訂正した場合は、基金にも「標準給与変更届(算定)」または「標準給与変更届(月変)」の訂正届を提出してください。「標準給与変更届(算定)」または「標準給与変更届(月変)」の表題に「訂正届」と朱記し、正しい内容を黒色で全項目記入し、訂正する箇所の上に訂正前の内容を赤色で記入してください。
Q16 従業員が在職中に死亡した場合、基金から何か給付がありますか。
「遺族給付金(一時金)」と福祉事業として「遺族弔慰金」があります。
  • 「遺族給付金(一時金)」は、加入者期間1か月以上の加入者が亡くなられたときに、ご遺族様からの請求により一時金をお支払いします。
    事業所から「資格喪失届」をご提出いただいた後、ご遺族様に「請求手続きのご案内」を送付します。遺族給付金(一時金)は、ご遺族様が直接基金にご請求いただき、基金からお支払いします。
  • 「遺族弔慰金」は、ご遺族様から事業所を経由して基金にご請求いただきます。お支払いは、基金から事業所へ現金書留により送金し、事業所からご遺族様にお渡しいただいています。
    「遺族弔慰金」の金額は、加入者期間に応じて次のとおりです。
    加入者期間 3年未満 1万円
    加入者期間 3年~4年 3万円
    加入者期間 5年以上 5万円