給付について
旧制度の年金について
- 当基金は、平成19年3月1日付で、「厚生年金基金」(以下、「旧制度」といいます。)から「企業年金基金」へ制度を移行しました。
- 旧制度では、国の支給する老齢厚生年金の一部(代行部分)と基金のプラスアルファ部分の年金をお支払いしていました。
- 旧制度から企業年金基金へ制度を移行する際に、基金からお支払いしていた老齢厚生年金部分(代行部分)は国へ返上(代行返上)しました。したがいまして、旧制度の年金に該当される人には、基金からプラスアルファ部分の年金を終身にわたりお支払いいたします。
- 旧制度から引き続き企業年金基金へ移行した人(平成19年3月1日以降も引き続き当基金の加入者であった人)につきましては、有期年金(5年・10年・20年のいずれか)になります。
〈参考〉
- 昭和48年1月1日
- 岡山県自動車販売店厚生年金基金設立
- 平成19年3月1日
- 岡山県自動車販売店企業年金基金設立
旧制度の年金受給者・年金受給待期者(以下「待期者」といいます。)の年金を企業年金基金でお支払いすることとなりました。
終身年金の対象者について
- 平成19年2月末までに、厚生年金基金から年金を受けとっていた人、事業所を退職し年金の支給開始年齢を待っていた待期者は、終身年金を受けとることができます。
※岡山県自動車販売店厚生年金基金(旧制度)の加入員期間が1か月以上10年未満の人については、加入員記録および年金資産を企業年金連合会へ移換しています。将来、企業年金連合会から年金が支給されることになります。現在の状況をご確認されたい場合は、企業年金連合会へお問い合わせください。
〈企業年金連合会のお問い合わせ先〉
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金コールセンター 0570-02-2666(ナビダイヤル)
企業年金連合会ホームページ https://www.pfa.or.jp/ - 制度移行時に年金に代えて一時金を受けとっている人は、基金からの年金のお支払いは終了しています。終身年金を受けとることはできません。(制度移行時のみ一時金での精算が可能でした。)
年金の支給開始年齢について
- 年金を受けとることのできる年齢は、原則65歳です。
※65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金を受けとることができる人で、公的年金(国民年金・厚生年金保険)に25年以上(300月以上)加入している人は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢から旧制度の終身年金を受けとることができます。
年金請求のご案内について
- 65歳に到達する月の上旬に、基金から「年金裁定請求手続きのご案内」を送付します。請求に必要な書類や年金額等をご案内に記載しています。
※特別支給の老齢厚生年金を受けとることができる人には、その支給開始年齢に到達する月の上旬にご案内を送付しています。
年金の請求について
- 「年金裁定請求手続きのご案内」がお手元に届いたら、送付書類、記載内容をご確認ください。
- ご案内に記載されている「請求に必要な書類」をそろえて、基金へご提出ください。
- 年金の請求が遅くなると、遡って5年を超える部分の年金については、受けとることができなくなります。
年金の支給日について
- 年金は、年6回に分けてお支払いします。(年金の年額÷6回) ※1円未満の端数は1円に切り上げ
- 年金の支給日は、2月、4月、6月、8月、10月、12月の1日です。
(金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日の支払いになります。) - それぞれの支払日に、その前月までの分をまとめてお支払いします。
(例)4月1日支払いの年金は、2月分と3月分の2か月分になります。
年金から所得税を源泉徴収します
- 年金をお支払いする際は、税金を控除してお支払いします。
- 詳しくは「税金について」のページをご覧ください。
年金の支給停止について
- 雇用保険の失業給付「基本手当」を受けとられている間は、老齢厚生年金と同じように、基金の年金も支給停止になります。
独自給付について
- 次の事由により老齢厚生年金が支給停止になっている場合、基金から独自給付を行うことがあります。
- ①働いているため、老齢厚生年金が支給停止になっている。
- ②障害年金を受けとっているため、老齢厚生年金が支給停止になっている。
- ③遺族年金を受けとっているため、老齢厚生年金が支給停止になっている。
- 独自給付の額は、厚生年金基金のときに基金が支給していた老齢厚生年金の一部(代行部分)になります。
※働いているため老齢厚生年金の全額が停止になっている場合は、独自給付に該当します。一部が支給停止になっている場合は、支給停止になっている金額により独自給付に該当しないことがあります。
- 独自給付の支給月について
独自給付は、年3回、4か月分をまとめてお支払いします。- 4月分~7月分
- 翌年2月1日
- 8月分~11月分
- 翌年6月1日
- 12月分~3月分
- 10月1日
送付する書類について
- 次の書類を送付しています
書類の名称 発送元 発送時期 年金受給のご案内 基金 年金の手続き完了後 年金ご送金のお知らせ 三井住友信託銀行 毎年5月末頃 公的年金等の源泉徴収票 三井住友信託銀行 毎年1月中旬
住所・氏名・受取口座の変更について
- 住所・氏名・受取口座を変更する場合は、基金へ連絡してください。 連絡先 086-232-7341
または、ホームページに掲載の変更届をご提出ください。※氏名変更をする場合は、戸籍抄本を添付してください。
※受取口座を変更する場合は、預金通帳の写し等添付してください。
年金受給者が亡くなられたときについて
- 亡くなられた月をもって年金は終了します。遺族給付金はありません。
- 亡くなられた月までの年金で未払いの年金があれば、ご遺族の請求により未支給給付としてお支払いします。
ご請求いただける遺族とその順位
年金受給者の死亡の当時、年金受給者と生計を同じくしていた
- ①配偶者
- ②子
- ③父母
- ④孫
- ⑤祖父母
- ⑥兄弟姉妹
※同順位の遺族が複数になるときは、代表の方がご請求いただくこととなります。
※未支給給付は、相続によって受けとれるものではなく、基金規約で定められた遺族の固有の権利として請求できるものになる(相続財産ではない)ため、相続放棄をしていても受けとることができます。
待期者が亡くなられたときについて
- 年金を受けとることのできる年齢に到達する前に亡くなられたときの給付はありません。
現況確認(生存確認)について
- 年金受給者の現況確認を年2回行っています。確認方法は、企業年金連合会を通じて住民基本台帳ネットワークの生存情報を取得して、確認しています。
- 住民基本台帳ネットワークの情報で確認ができなかった人については、別途、現況確認を行っています。
現況の確認ができない間は、年金のお支払いを一時停止しています。 - 年金受給者が亡くなられている場合は、ご遺族の方に年金受給権の失権手続きをお願いしています。
年金受給者・待期者が亡くなられたときは基金へご連絡ください
- 連絡先 086-232-7341