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住所・氏名・受取口座の変更について

受給者・待期者の皆さまへ

年金受給者が亡くなられたときについて

ご請求いただける遺族とその順位

年金受給者の死亡の当時、年金受給者と生計を同じくしていた

  1. ①配偶者
  2. ②子
  3. ③父母
  4. ④孫
  5. ⑤祖父母
  6. ⑥兄弟姉妹

※同順位の遺族が複数になるときは、代表の方がご請求いただくこととなります。

※未支給給付は、相続によって受けとれるものではなく、基金規約で定められた遺族の固有の権利として請求できるものになる(相続財産ではない)ため、相続放棄をしていても受けとることができます。

待期者が亡くなられたときについて

現況確認(生存確認)について

年金受給者・待期者が亡くなられたときは基金へご連絡ください