年金・一時金の請求手続

ポータビリティ制度について

脱退一時金を受けとらず、他の年金制度へ移換(持ち運び)することができます

ポータビリティ制度のイメージ
ポータビリティ制度のイメージ

※1厚生年金基金へ移換する場合は、資格喪失後1年以内かつ厚生年金基金に加入して3か月以内

※2移換先が脱退一時金相当額の移換を受け入れることができる場合のみ可能

他の年金制度の概要
年金制度 概略
(1)企業年金連合会
〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1
芝パークビルB館10階
TEL.0570-02-2666
(IP電話は03-5777-2666)
https://www.pfa.or.jp/
  • 再就職先が未定の場合、あるいは再就職先に企業年金制度がある場合でも、脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移すことができます。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 将来受ける年金給付には、企業年金連合会の年金制度が適用され、その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、企業年金連合会にお問い合わせください。
(2)厚生年金基金

*脱退一時金相当額を受け入れる規定がある場合に限られます。

  • 再就職先の会社で厚生年金基金を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 制度設計、受給要件などについては、再就職先の年金制度が適用されます。その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、再就職先の厚生年金基金にお問い合わせください。
(3)確定給付企業年金

*脱退一時金相当額を受け入れる規定がある場合に限られます。

  • 再就職先の会社に確定給付企業年金(基金型または規約型)があり、年金通算制度を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 制度設計、受給要件などについては、再就職先の年金制度が適用されます。その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、再就職先の企業年金にお問い合わせください。
(4)企業型確定拠出年金
  • 再就職先の会社で企業型確定拠出年金を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 確定拠出年金は、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。
  • 制度設計、受給要件などについては、再就職先の年金制度が適用されます。その場合の給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、再就職先の企業年金にお問い合わせください。
(5)国民年金基金連合会
(個人型確定拠出年金)
〒106-0032
東京都港区六本木6-1-21
TEL.03-5411-0211
https://www.npfa.or.jp/
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者であれば、再就職先が未定の場合、再就職先に企業年金制度がある場合でも、脱退一時金相当額を国民年金基金連合会へ移すことができます。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 将来受けとる給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
  • 詳細につきましては、国民年金基金連合会にお問い合わせください。