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年金・一時金の請求手続
ポータビリティ制度について
脱退一時金を受けとらず、他の年金制度へ移換(持ち運び)することができます
- 加入者資格喪失後、脱退一時金相当額を再就職先の受入可能な年金制度や企業年金連合会等へ移換 (持ち運び)し、将来の年金受給に結びつけることができます。
- これを、ポータビリティ制度といいます。
ポータビリティ制度のイメージ

※1厚生年金基金へ移換する場合は、資格喪失後1年以内かつ厚生年金基金に加入して3か月以内
※2移換先が脱退一時金相当額の移換を受け入れることができる場合のみ可能
他の年金制度の概要
| 年金制度 | 概略 |
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(1)企業年金連合会 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階 TEL.0570-02-2666 (IP電話は03-5777-2666) https://www.pfa.or.jp/ |
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(2)厚生年金基金
*脱退一時金相当額を受け入れる規定がある場合に限られます。 |
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(3)確定給付企業年金
*脱退一時金相当額を受け入れる規定がある場合に限られます。 |
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| (4)企業型確定拠出年金 |
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(5)国民年金基金連合会 (個人型確定拠出年金) 〒106-0032 東京都港区六本木6-1-21 TEL.03-5411-0211 https://www.npfa.or.jp/ |
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