給付について
給付の繰下げ
給付の繰下げとは
- 年金または一時金の受けとりを遅らせることができます。
繰下げができる人について
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① 加入者期間3年以上20年未満の加入者が、60歳の誕生日の翌日に加入者の資格を喪失したとき
…60歳の誕生日の翌日以降も引き続き当基金に加入する事業所に勤務し厚生年金保険に加入している人は、最長70歳の誕生日の前々日まで繰下げが可能
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② 加入者期間20年以上の加入者が、60歳未満で基金の加入者の資格を喪失したとき
…60歳の誕生日の前日まで繰下げが可能
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③ 加入者期間20年以上の加入者が、60歳の誕生日の翌日に基金の加入者の資格を喪失したとき
…60歳の誕生日の翌日以降も引き続き当基金に加入する事業所に勤務し厚生年金保険に加入している人は、最長65歳の誕生日の前日まで繰下げが可能
繰下げが終了するとき
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①②③に該当する人が、繰下げ可能期間に到達すると、繰下げは終了します。
- ①に該当する人は、70歳の誕生日の前々日
- ②に該当する人は、60歳の誕生日の前日
- ③に該当する人は、65歳の誕生日の前日
- ①③に該当する人が繰下げ可能期間中に、事業所を退職したとき、厚生年金保険の被保険者でなくなったとき、事業所が基金を脱退したときは、繰下げは終了します。
- 繰下げ可能期間中にご本人から繰下げ終了の申し出があったときは、繰下げが終了します。
繰下げのメリット
- 加入者期間が20年以上の人が繰下げをすると、繰下げ期間の利息が加算されるので、受けとる金額が増えます。
- 加入者期間が20年以上60歳未満で加入者資格を喪失された人は、60歳から年金を受けとることができます。
- 加入者期間が20年未満の人で、退職以外の理由で加入者の資格を喪失した場合、税金の所得区分は一時所得になります。繰下げをして繰下げ可能期間内に退職し、退職後に脱退一時金の請求をすることにより税金の所得区分が退職所得となり、退職所得控除を受けることができます。
繰下げ期間中の利息について
- ①の加入者期間が20年未満の人は、繰下げ期間中の利息は付きません。
- ②③の加入者期間が20年以上の人は、繰下げ期間中は年利2.5%(利率は変更になることがあります。)