給付について

給付の種類と受給要件

加入者期間に応じて年金または一時金が受けられます

給付の種類 受給要件(給付が受けとれるとき)
老齢給付金
(年金・一時金)
  • 加入者期間20年以上の加入者が、60歳に到達したとき
    (60歳の誕生日の翌日以降も引き続き基金加入事業所に勤務し、厚生年金保険に加入している人は、最長65歳に到達するまで、給付の受けとりを繰下げることができます。)
  • 加入者期間が20年以上あり、60歳到達前に退職等により加入者の資格を喪失し、脱退一時金の受けとりを繰下げていた人が、60歳に到達したとき
脱退一時金
  • 加入者期間が3年以上の加入者が、60歳到達前に退職等により加入者の資格を喪失したとき
  • 加入者期間3年以上20年未満の加入者が、60歳の誕生日の翌日に加入者の資格を喪失したとき
    (60歳の誕生日の翌日以降も引き続き基金加入事業所に勤務し、厚生年金保険に加入している人は、最長70歳の誕生日の前々日まで、脱退一時金の受けとりを繰下げることができます。)
遺族給付金
(一時金)
  • 加入者期間1か月以上の加入者が亡くなったとき
  • 脱退一時金の受けとりを繰下げている間に亡くなったとき
  • 老齢給付金の受けとりを繰下げている間に亡くなったとき
  • 年金受給者が亡くなったとき

受けられる給付

給付のフローチャート

※1 60歳の誕生日の翌日以降も引き続き基金加入事業所に勤務し、厚生年金保険に加入している人は、最長70歳に到達する日の前日(70歳の誕生日の前々日)まで、給付の受けとりを繰下げることができます。

※2 60歳の誕生日の翌日以降も引き続き基金加入事業所に勤務し、厚生年金保険に加入している人は、最長65歳に到達する(65歳の誕生日の前日)まで、給付の受けとりを繰下げることができます。

モデル給付額

給付の金額の例