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年金・一時金の請求手続
年金の請求について
老齢給付金(年金)
老齢給付金の請求手続きのご案内の時期について
- 60歳の誕生日の翌日に加入者資格を喪失したとき
事業所から基金へ「資格喪失届」が提出されます。資格喪失の手続き完了後、基金からご自宅あて「老齢給付金の請求手続きのご案内」を送付します。 - 繰下げを選択している人の繰下げが終了したとき
繰下げ終了時に、基金からご自宅あて「老齢給付金の請求手続きのご案内」を送付します。繰下げを選択できる人 繰下げが終了するとき 加入者期間20年以上60歳未満で、退職等により加入者資格を喪失した人 - 60歳に到達したとき(60歳の誕生日の前日)
加入者期間20年以上で、60歳の誕生日の翌日に加入者資格を喪失し、その後も基金加入事業所に勤務し、厚生年金保険に加入している人 - 65歳に到達したとき(65歳の誕生日の前日)
- 会社を退職したとき
- 厚生年金保険に加入しなくなったとき
- 繰下げ終了の申し出をしたとき
「老齢給付金の請求手続きのご案内」がお手元に届いたら
- 送付書類および記載内容をご確認ください。
- 「年金」または「一時金」のいずれかで受けとることができます。
年金を希望する場合は、「年金」の受取期間5年・10年・20年のいずれかを選択してください。
老齢給付金(年金)請求書類の提出について
- ご案内に「ご提出いただく書類」を記載しています。必要な書類をそろえて、基金へ提出してください。
年金の時効について
- 請求をしないまま放置すると、時効により年金を受けとれなくなる場合があります。
請求は、お早めにお願いいたします。 - 年金受給権の消滅時効については、民法の規定が適用されます。
【令和2年4月1日施行の民法改正について】
経過措置により、以下のとおり取扱いが異なります。加入者の資格を取得した日が令和2年3月以前の人については、改正前の時効が適用されます。令和2年4月以降(改正後) 令和2年3月以前(改正前) 年金(基本権)※1 (民法第168条)定期金債権 - 知った時から10年
- 権利を行使できる時から20年
(旧民法第168条)定期金債権 - 20年
第1回目の支給期から20年
最終の支給期から10年
年金(支分権)※2 (民法第166条)一般債権 - 知った時から5年
- 権利を行使できる時から10年
(旧民法第169条)定期給付債権 - 5年
※1 基本権:年金を受ける権利
※2 支分権:各支給期月に実際に年金の支払いを受ける権利
旧制度の年金(終身年金)
- 旧制度の年金(終身年金)を請求される場合は、「旧制度の年金について」のページをご覧ください。